3D・BIM設計による設計見積書・数量調書の作成概念図
3D・BIM(Building Information Model)設計による設計見積書・数量調書の作成概念
3D・BIM(Building Information Model)設計による設計見積書・数量調書の作成は、全て、PC内の3Dモデル(BIM)を介して、行われます。
設計者の作成する設計見積・数量調書
3D・BIM(Building Information Model)設計による設計者の作成する設計見積・数量調書は、次の手順で作成されます。
- 単価設定
- 仕様とともに、3Dモデル(BIM)から、抽出された、数量に基づき、単価が設定されます。数量の大小によって、単価の異なる場合も多いですから、そのような対話的設定も可能です。
- 設計見積
- 数量は、自動的に総和計算され、さらに、設計者の指定した単価と掛け合わされて、設計見積書が完成します。
「図面」-「設計見積書・数量表」-「仕様書」の不整合は入力ミスを除けば、ありません。
工事施工者(会社)の作成する見積
設計者の作成した数量調書に基づき「工事施工者(会社)が単価を設定」し、「数量確認」して、見積書を作ります。
- 「工事施工者(会社)が単価を設定」とは、
- 単価は、工事施工者(会社)の調達能力によって決まります。取引が多い場合、安く入手できるなどあるからです。逆に、工事種目・メーカーの違いなどにより、工事施工者(会社)ごとに、ばらつきがあることを、認識しなければなりません。
- 「数量確認」
- たとえ、設計見積書の数量に入力間違いがあったとしても、数量の責任は、工事施工者(会社)に属するからです。
- これは、工事施工者(会社)と発注者(オーナー・建築主)との間の工事請負契約であることから決まります。工事請負契約とは、工事施工者(会社)が、図面と仕様で定義される品を、完成させた後、その完成品に対して、対価を発注者(オーナー・建築主)が支払う契約です。そこでは、製作のしかた(どこで、どのようにつくる)、とか最品内部の金額の増減は、契約に明記されてない限り、発注者(オーナー・建築主)にとって、関与できないことなのです。つまり、完成時に『「図面と仕様」とおりか!』だけが問題であり、見積書と契約書は、一度契約された後は、通常は契約とはかかわりがなくなります。
- 通常はと書いたのは、公共工事などで、何度を渡り、出来高に応じ支払がきめれれるときは、設計見積(契約時にで作成した工事施工者(会社)見積明細でなく)の数量が、準拠されます。
- 数量把握義務は、工事施工者(会社)にあり、いかしかたない工事施工リスクです。
とはいえ、3D・BIMの正確さは、これに余りあるものです。
次に、従来の見積概念を紹介します。