プロジェクトマネジメントPM講座
BSI講義要約 

相続税のしくみとコンサルティング入門

講義日:2004/1/28 講師名:吉田 幸一

1 相続税の特徴

相続税の特徴として、下記の2点が挙げられる。

  1. 「基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数」となるので、すべての人が相続税対象ではなく、課税割合は5.2%。但し被相続人一人平均3300万円平均の重税.
  2. 相続税対象の財産は不動産68%有価証券8.5%.換金性の低い不動産・自社株が8割弱で相続税の金銭納付は容易でない.

 

2 相続税の計算

次の算出の手順をとる

  1. 「課税価格」算出
  2. 「相続税の総額」算出
  3. 「各人の納付税額」算出
  1. 課税価格の内容
    1. 本来の財産:民法規定により
      1. 土地・借地権・建物・預貯金・有価証券・ゴルフ会員権・宝石・家庭用動産など金銭見積可能な経済価値のあるものすべて.生命保険契約も
      2. 「生命保険契約に関する権利」とし本来の財産に含まれる部分がある.通常は土地が6割も含まれどう分割するかが一番の課題である
    2. みなし財産
      • 民法上の相続財産ではないが、実質的に相続財産と同じ効力がるものを、相続税法上課税財産に含める.
      1. 死亡保険金
      2. 死亡退職金(日本人の9割加入)とも
      3. 「生命保険契約に関する権利」のうちみなし財産に含まれる部分が有る
    3. 非課税財産
      • 社会政策的見地から適当でないもの.以下1から5が非課税とされる.
      1. 日常の礼拝に供する墓地・仏壇・仏具、以下は遺族への生活費の意味として
      2. 死亡保険金の非課税金額枠=500万円×法定相続人の数
      3. 死亡退職金の非課税金額枠==500万円×法定相続人の数(但し左式は総額算定であり各々の非課税枠は保険金取得額を按分する)
      4. 勤め先からの弔慰金(業務上死亡の場合:給与3年分、業務以外死亡の場合:給与6ヶ月分)
      5. 国・地方公共団体・公益法人等への寄付
    4. 債務・葬式費用
      • 以下1.2は控除
      1. 債務
      2. 葬式費用(お布施・戒名量・葬式心づけは領収書等証拠物件が無くとも可)
    5. 3年以内贈与財産
      • 相続開始前3年以内に贈与財産がある場合、それを相続財産に加算し相続税を計算.評価は贈与時で、最終的には相続税からこの贈与税を差し引くので2重納付は無い
    6. 相続時精算課税贈与財産(h15改正)
      • (2.2で解説)
  2. 相続税の総額
    • 「課税遺産総額=課税価格(=本来みなし財産-非課税財産・債務葬式費用)-基礎控除」となる。課税遺産総額を法定相続人が法定相続分で分けたと仮定、それぞれの財産額に対し累進課税率を乗じ、再び合計して「相続税の総額」を算定する.実際の遺産分割に関係なく算出.
  3. 各人の納付税
    • 各人の相続税額は、上の「相続税の総額」を、実際に取得した相続財産額で按分し、する.さらに、下記の個人的事情を考慮し調整し、「各個人の納付税額」を求める.
    1. 2割加算
      • 配偶者と1親等以外の人が相続または財産を取得した場合は2割増の税額
    2. 贈与税控除
      • 3年以内贈与財産・相続時精算課税贈与財産の2重課税の調整控除
    3. 配偶者の税軽減
      • 同世代で下の世代に財産が動かないことを考慮.「配偶者の法定相続分」もしくは「課税価格1億6000万円まで」はゼロ。但し財産の分け方により税率が異なり、2次相続まで考え財産を分ける方が大切である
    • 他に下記の控除がある
    1. 未成年者控除
    2. 障害者控除
    3. 相次相続控除
    4. 外国税額控除(国際間の2重課税調整)

 

3 贈与税の計算

相続税のみの場合生前にすべての財産を移転すれば相続税の納入が不要となり、相続税の意味がなくなるので、相続税の補完を目的に贈与税が課税される.次の二つの税がある.

  1. 暦年課税
    • 3年以内を除き原則として相続税の対象外.税額計算は次による.
    1. 「課税価格=贈与財産の合計額-非課税財産」
    2. 「納付税額=(課税価格-基礎控除)×税率-速算表の控除額」
  2. 相続時精算課税(h15改正)
    • 相続税の対象であり、相続前の早い段階でお金が回転を目的としており、今日の高齢化社会ではあまり意味がない.基本的には節税とならない.
    1. 適用対象者
      • 贈与者65歳以上受贈者20歳以上の小
    2. 適用手続
      • 一度この制度を選定すると暦年には戻れない.
    3. 税額計算
      • (贈与時)複数回使用可で2500万円の非課税枠.これを超える部分は一律20%課税(相続時)相続税額から既に支払った贈与税相当額を控除.注)贈与財産価格は贈与時の時価.予測不可能で非常にリスク高い.また、相続税がかからない場合は有効であるので法改正で相続税対象者を現在の5%から10%をターゲットとされると新たになる相続税対象者には不利.実務的には慎重な判断が必要.

 

4 相続税対策

下の2つに分けられる.

  1. 「財産評価引き下げ対策」
  2. 「納税資金対策」
  1. 財産評価引き下げ対策
    1. 小規模宅地等評価減の特例
      • 相続による宅地が被相続人等の住居用・事業用・不動産貸付用に供される場合、宅地のうち200㎡事業用宅地は400㎡まで通常の相続税評価額から一定割合(50%又は80%)を減額できる制度.
    2. 賃貸用不動産の建築
      • 更地に貸家を建築した場合、土地の借地権割合・借家権割合による評価額減、建物の固定資産税評価額・借家の評価額減となる為、これと建築価格の相殺を利用し評価額を下げる手法.
    • しかしながら下記の2点を注意しなければならない.
    1. 事業採算性が確保されること
    2. 納税の為の現金が不足しているが土地をもっている場合の相続税に対しての対策であること
  2. 納税資金対策
    • 納税資金対策は下記の手順がが大原則
    1. 土地の色分け(維持・有効利用・売却)
    2. 納税の為の分割現金化
    3. 節税

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